カード式遊技設備の取扱い要領を決定

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 アミューズメント施設(風営適正化法第2条第1項8号に規定する営業)において、磁気的または電子的方法によって、金額(金額を度数等に換算したものを含む)の情報を記憶したカードを使用してプレイヤーに遊技をさせるシステム(以下「カード式遊技設備」という)を設置して営む営業については、従来カードの金額情報の限度額を「1,000円以下」とする取り扱いでしたが、このたび限度額を「3,000円」に改訂し、すでに6月1日から実施しています。
 実施にあたっては、「アミューズメント施設におけるカード式遊技設備の取扱い要領」(新基準)を定めましたので、各事業者の皆さんにおかれましては新基準を守って「カード式遊技設備」の有効かつ適正な運営をお願いします。
 なお、少年の健全育成に対する配慮から、少年(18歳未満)に販売するカードは、金額情報が1,000円を超えないカードに限ることにしております。慎重な取扱いをお願いします。

AM施設におけるカード式遊技設備の取扱い要領
1.カード及びカード式遊技設備に関する事項
(1) カード1枚に記憶される金額の限度額は、3,000円とする。
※限度額内の価格であれば、例えば1,000円、2,000円、3,000円のカードは使用してよい。
(2) カードを利用して遊戯するに際しては、1回の遊技毎にカードをカード式遊技施設に挿入あるいは客が当該施設の機械を操作することによって任意の遊技回数を選択できるものとし、1回の終了毎に当該遊技料金に相当する金額情報を減じてカードに記憶させるものであること。
※カードを一度挿入すると、そのカードを使い切るまで当該遊技を連続しなければならない装置の遊技施設は使用してはいけない。
(3) 遊技の結果獲得した得点、数量等を直接または数字その他の単位に換算してカードに記憶させるものでないこと。
(4) カードは偽造防止に十分に配慮したものであること。
2.その他営業上遵守すべき事項
(1) 当該カード式遊技設備の機能、遊技方法等を十分客に周知させるとともに客とのトラブル防止に努めること。
(2) 遊技の結果獲得した得点、数量等を直接または数字その他の単位に換算して記憶させたカードを発行しないこと。