電気用品の安全性を確保するために製造事業者に国への登録、事前の型式認定等を義務づけていた電気用品取締法が、平成11年8月6日に改正。名称を「電気用品安全法」と改め、従来の取締を主体とした「規制」体系から、民間による「安全確保」体系へ制度を移行しました。
あらためて改正の主要点をまとめると、甲種電気用品に係る登録製造事業者制度、型式認可が廃止。甲種電気用品については特定電気用品となり、これに係る製造・輸入事業には届出制に変更。型式試験については適合性検査になり、自己確認体系の中での第三者による基準適合性評価と位置づけ、この検査を行う機関については民間の検査機関が参入できるようになりました。乙種電気用品については、型式の区分、検査記録の作成保存義務が新たに加わりました。
また、平成7年7月1日に改正、施行された電気用品取締法に伴い、販売が制限されていた製品について5年間の経過措置が設けられていましたが、本年6月30日に切れます。これに該当するアミューズメントマシン関連の製品としては、電動力応用機械器具(電気遊戯盤)、光源応用機械器具(光源応用おもちゃ、その他の光源応用遊戯器具)、電子応用機械器具(電子応用おもちゃ、その他の電子応用遊戯器具)、その他の交流用電気機械器具(電磁式おもちゃ)があります。本年7月1日以降は、これらの製品に「〒マーク」が表示されたものは販売できませんので、会員企業各位におかれましては、今一度ご確認ください。
あらためて改正の主要点をまとめると、甲種電気用品に係る登録製造事業者制度、型式認可が廃止。甲種電気用品については特定電気用品となり、これに係る製造・輸入事業には届出制に変更。型式試験については適合性検査になり、自己確認体系の中での第三者による基準適合性評価と位置づけ、この検査を行う機関については民間の検査機関が参入できるようになりました。乙種電気用品については、型式の区分、検査記録の作成保存義務が新たに加わりました。
また、平成7年7月1日に改正、施行された電気用品取締法に伴い、販売が制限されていた製品について5年間の経過措置が設けられていましたが、本年6月30日に切れます。これに該当するアミューズメントマシン関連の製品としては、電動力応用機械器具(電気遊戯盤)、光源応用機械器具(光源応用おもちゃ、その他の光源応用遊戯器具)、電子応用機械器具(電子応用おもちゃ、その他の電子応用遊戯器具)、その他の交流用電気機械器具(電磁式おもちゃ)があります。本年7月1日以降は、これらの製品に「〒マーク」が表示されたものは販売できませんので、会員企業各位におかれましては、今一度ご確認ください。



