風営適正化法「解釈基準」の改正(平成14年1月22日、警察庁)に伴い、7号営業で使用または使用を前提に製造されたパチンコ機、パチスロ機を8号営業においてメダルゲームとして使用する場合は適正な改造を施すことが義務づけられました。
JAMMAは、製造事業者団体として業界全体から適正な改造の定義づけおよび認定制度の整備を求められ、6月13日開催の第72回理事会において機械基準の改正が決議、倫理部会での数次の審議の後、理事会承認を経て平成14年12月1日から改正基準が施行されました。
1.倫理部会での審議
倫理部会(部会長:永井明副会長)では、平成14年9月12日および10月7日に2回の部会を開催し、下記の通り改正を行なった。
なお、最近のマスメダルゲーム機においては、本体と通信可能な個別遊戯ユニット(サテライト)を使用した機種(サテライト対応メダルゲーム機)が増加している。このサテライトは、他の同一機種本体への増設のための接続が可能であり、また追加販売等、サテライト単体での流通も行なわれているため、表示マークの貼付されているサテライトと貼付されていないサテライトが市場に存在することとなっているため、基準の運用に混乱を生じるおそれがあり、これらサテライト対応機種についても併せて基準改正を行なった。
2.理事会での審議
第73回理事会(平成14年10月24日開催)において本改正案について審議し、改正が承認された。
3.主な改正点
(1) 7号転用メダルゲーム機の適正な改造を認定するための規定の整備
① 7号転用メダルゲーム機の定義
7号転用メダルゲーム機とは風営適正化法に規定される7号営業において使用または使用することを前提に製造されたパチンコ機およびパチスロ機等の遊技機をゲームセンター等の8号営業向けに改造したメダルゲーム機のことをいう
②適正改造の認定方法
払い出し率の変更等の適正改造を施していると判断されるものに対し、「JAMMA認定アミューズメント適合機」表示マークを発行し、適切なアミューズメントマシンとして認定する。
③ 適正な改造を確認するための要件
Ⅰ.7号機としての製造会社名
Ⅱ.7号機としての機種名
Ⅲ.払い出し率変更の有無
Ⅳ.払い出し率の変更にあたっての具体的方法
Ⅴ.外観の変更の有無
Ⅵ.外観の変更にあたっての具体的変更内容
Ⅶ.8号機としての販売状況について(盤面販売/筺体販売)
Ⅷ.7号営業機における製造会社からの転用使用許諾書
④ 表示マークの貼付の方法
パチンコ機においては前面ガラス右下、パチスロ機においてはアクリルマーキーの右下透明部分に内側(裏側)から貼付する。
(2) サテライト対応マスメダルゲーム機に関する規定の整備
① サテライト対応マスメダルゲーム機の定義
サテライト対応メダルゲームとは本体から着脱できるユニット(サテライト)を接続できるメダルゲーム機をいう。
②サテライト対応メダルゲーム機の届出方法の変更
従来の規定では、本体と接続されて出荷されるサテライトについては本体と同一と見なしたため、届出の必要がなかったが、今後はサテライトごとの届出を義務づける。なお、本体にメダル投入口がない場合は、本体メダルゲーム機の要件を満たさないことから、その場合は本体の届出の必要はない。
③ サテライトに貼付する表示マークの単価
表示マークの単価は現行基準に従い、メダル投入口数に「100円」を乗じた金額とする
④ サテライトへの表示マークの貼付方法
側面への貼付では表示マークを確認できなくなるおそれがあるため、メダル投入口がある前面への貼付を義務づける。



