「健全化を阻害する機械基準運用規程」の改正について

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 今回、7号転用機のうちパチンコ機転用機に関する基準が改正され、7号機製造メーカーから転用の同意が得られれば、7号メーカーからの転用許諾書の添付が免除されるようになりました。ここでは改正内容の追加事項のみを紹介します。

改正の内容
 7号転用機のうちパチンコ機転用機に関する基準を改正(届出の際の7号機製造メーカからの許諾書提出を免除)
制度改正の概要
 7号転用機のうち、パチンコを用いたものについて7号製造メーカーから転用の同意が得られれば、7号メーカーからの転用許諾書の添付を免除する。

理由
 パチンコを用いた転用機についてはパチンコ玉が内部で還流する構造に改造していることにより、一目で7号機と異なる改造が施されていること。このため、警察庁の要求する払い出し率の改善を行なえば機械の健全性を保持できるため。なお、警察庁は、パチスロ機転用機に対しては、従前から明確な改造が必要だとしているが、パチンコ転用機に対しては問題視していないため。
 ただし、7号メーカーの知的財産権2次使用の問題及び使用後の産業廃棄物の問題は解決できない。そのため、現在の届出書にある誓約書に次の一文を加えることで7号メーカーとの問題は7号メーカー及び8号改造メーカー間の当事者間の問題として解決することを誓約してもらう。また、誓約書は別添として届出書に添付して提出されるものとする。

3.4届出(7号転用メダルゲーム機)
 (1)3.1の(2)IIに定められた倫理部会への届出(以下、「届出」という)を行うものは、次の事項を記載した届出書(様式5)を提出しなければならない。
 I   届出先(JAMMA会長名)
 II   届出者名
 III  届出日
 IV  機種名及び形式名
 V  7号営業機における製造会社名
 VI 7号営業機における機種名

追加
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 VII 7号営業機の遊戯の内容
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 VIII 7号営業機からの転用にあたっての払い出し

率変更の有無
 IX 払い出し率変更にあたっての具体的方法
 X 7号営業機からの転用にあたっての外観の変更の有無
 XI 外観の変更にあたっての具体的変更内容
 XII 8号機としての販売状況(盤面販売・筐体販売)
 XIII クレジット払い出しスイッチの有無
 XIV 硬貨投入口の有無
 XV 写真又は外観図面(基盤の場合は不要)
 XVI 遊技方法の説明書

修正
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 XVII 7号営業機における製造会社からの転用使用許諾書(パチンコ型遊技機で7号機製造会社が転用使用に同意している場合は不要)
 XVIII 当該機種が適正な改造を施され「機械基準」及び「運用規定」に抵触していないこと、および7号営業機製造会社等との間で問題が生じた場合当事者間で問題の解決を図ることを証する会員代表者の誓約書(別紙添付とする)
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 XIX 表示ラベル必要枚数

追加
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7.附則(平成15年4月24日)
 この運用規程は、平成15年4月24日から施行する。
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添付誓約書様式
(社)日本アミューズメントマシン工業協会
会長 柿原彬人様

7号転用メダルゲーム機の届出に関する誓約書

届出年月日  年  月  日
届出機種名


上記の機械はすべて、適正な改造を施した上で風俗営業適正化法第7号営業用の機械をアミューズメント用の機械に転用したものであり「健全化を阻害する機械基準」および「健全化を阻害する機械基準の運用規定」に抵触していない健全な機械であることを誓約いたします。
 なお、7号機製造業者等との間で問題が生じた場合は総て弊社が責任を持って問題解決いたします。
 
平成  年  月  日
 社名
JAMMA会員代表者名   印