ポリ塩化ビニルを使用した樹脂の使用規制について

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 ポリ塩化ビニルを使用している景品について、食品衛生法の添加物規格基準の改正により、乳幼児向け景品としての使用が禁止されます。
 JAMMA景品委員会(委員長:佐藤隼夫理事)では本件改正への対応として、次の対応策例を発表しております。 


 平成14年8月2日に改正された「『食品衛生法』に基づく食品、添加物等の規格基準」により、平成15年8月1日以降、フタル酸ビスおよびフタル酸ジイソノニルを原材料として使用したポリ塩化ビニルの乳幼児向け(6歳未満)玩具における使用が原則的に禁止されます。

 この規制は平成15年8月1日からAM業界で使用される景品類にも適用され、これらの物質を原材料とする乳幼児向け(6歳未満)景品の製造、輸入、販売、ロケーションでの提供が原則的に禁止されますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

 なお、ロケーションで使用している景品に関する対応例は次の通りです。

 ロケーションで使用している、これらの物質を原材料とする景品のうち、これまで対象年齢表示を表示していなかったものおよび対象年齢が6歳未満のものについては、次の通り対応することが対応策の一つとして考えられます。

1.当該物質を使用した景品のうち、これまで対象年齢の表記をしていなかったもの

対応例:製造または販売業者の責任において、オペレータに対し、景品にタグ、シールなどにより「対象年齢」の表記をして使用してもらうよう要請する。
また、個々の景品にタグやシールによる表示ができない場合は、対象年齢を告知するポスター等を機械に掲示するなどして表示を行うようオペレータに対し要請する。

2.当該物質を使用した景品のうち対象年齢が6歳未満のもの

対応例:平成15年8月1日以降の使用ができなくなる。製造または販売業者の責任において、オペレータとの協議を行ない対応する。