7号転用メダル機の届出に係る倫理基準の運用規程の改正について

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 倫理部会(部会長:永井明理事)では、健全化を阻害する機械基準に規定された7号転用メダル機の届出に関し、
  ①不適切な機械の届出受理の可能性、
  ②倫理表示マークの転売の可能性、
  ③盤面でなく筐体において配当をコントロールする機種の普及
等の理由により同基準の運用規程を見直すことにした。

主な改正内容は次の通り。
①時限的な措置として届出の際には実査を実施。
  ただし以下の機械については実査の対象から外す。
  1. JAMMA会員7号メーカーから届出のあった機械
    (会員7号メーカーからの届出に関しては添付資料で健全性を確認できるため)
  2. JAMMA会員7号メーカーの製品で他社から届出のあった機械
    (会員7号メーカーが届出を行う必要があり、また会員7号メーカーからの転用仕様許諾書の明示により正規品か否かの確認がとれるため)
  3. パチンコ転用機でパチンコ玉が内部で環流する機械
    (外観上の変更が認められるため)
  4. 実査を実施し、届出を受理した同一会社からの同一の機種の追加届出の機械

②届出の際に改造箇所、配当率の減少を明確に示した資料の添付を義務づけ。

③7号転用メダルゲーム機の表示マークに「届出会社名」「届出機種名」を併記させた表示マークの新設。

④届済機種の公表
 (業界誌に届済機種の詳細を写真入りで掲載)

⑤7号転用メダルゲーム機の表示マーク単価を現行の100円を300円とする。その他の機種の表示マーク単価は現行通りとする。
なお、同規程の改正は平成17年1月1日付で施行する。