今回、すでに規定されているJAMMA会員であるメーカーの7号機だけでなく、7号メーカーから「8号営業への転用許諾証明書」を得たJAMMA会員が権利を有する7号機に関しても、倫理届出の転用使用許諾書添付を義務づけることで、7号メーカーとの問題発生を回避し、7号転用メダルゲーム機に関するビジネスルールを確立するため「『健全化を阻害する機械基準』の運用規定」を下記の通り、改正します。
【改正内容】
以下の項目を次のように改正する(改正部分は太字)
| x viii | 7号営業における製造会社からの転用使用許諾書 (JAMMA会員が製造する7号機およびJAMMA会員が8号営業への転用使用の許諾を得ている7号機を転用使用する場合は、転用使用許諾書を届出書に添付すること。 ただし、上記の場合であっても7号機製造会社が転用使用を認める場合は不要。またJAMMA会員以外の7号機製造会社が転用使用に同意している場合も不要。) |
| x ix | 当該機種が適正な改造を施され「機械基準」及び「運用規定」に抵触していないこと。および7号営業機製造会社等との間で問題が生じた場合当事者間で問題の解決を図ることを証する会員代表者の誓約書(別紙添付とする)(改正なし) |
| x x | 表示ラベル必要枚数 (7号メーカが7号機に貼付する転用使用許諾の証紙を発行する場合はその発行枚数を確認できる書類を添付すること。JAMMAはその発行枚数と同様の表示マークを発行する。) |



