経過措置の終了に伴う電気用品の取り扱いについて

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 平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日から施行されたことに伴う経過措置の猶予期間5年終了について、経済産業省のホームページで添付の通り告知されておりますので、参考までにお知らせします。
  会員各位におかれましては、対象製品の取り扱い(特に中古機器の取り扱い)には、充分ご配慮頂きますよう、お願いを申し上げます。
  なお、詳しくは経済産業省のホームペー(http://www.meti.go.jp/index.html)の「注目情報:経過措置の一部終了に伴う対策について」をご参照下さい。
特定電気用品

特定電気用品

特定電気用品以外の電気用品
 特定電気用品以外の電気用品
 
◇経済産業省の問い合わせ窓口は
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm

からご確認下さい。
なお、新法に適用した製品には下記のマークが添付されることとなっております。ご確認下さい。