健全化を阻害する機械基準

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平成3年5月13日 制定
平成8年7月31日 改正
平成11年7月14日 改正
平成14年10月24日 改正

1. 目的
「健全化を阻害する機械基準」(以下、機械基準という。)は、(社)日本アミューズメントマシン工業協会(以下、協会という。)が健全で秩序あるアミューズメントマシン産業界の確立のため、公序良俗に反する機械を排除する諸対策推進の運用に活用し、もってアミューズメントマシン産業の振興に資することを目的とする。

2. 適用範囲
この機械基準は、業務用アミューズメントマシンのうち、次に規定する機種に適用し、協会会員は、健全化を阻害する機械を日本国内向けに製造、販売及びオペレーションをしてはならない。
2.1 テレビゲーム機
ビデオ画面を使用し、硬貨又はプリペイドカード(ポストペイドカードを含む。)により業務用としてオペレーションされるもの。
2.2 メダルゲーム機
メダルイン・メダルアウト方式により業務用としてオペレーションされるもの。

3. 定義
この機械基準で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。
3.1 業務用アミューズメントマシン
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第8号に該当する営業で使用される遊技設備。
3.2 健全化を阻害する機械
4.に規定する各機種ごとに掲げられた各条件のいずれか一つ以上に該当するもの、及び協会が公序良俗に反する機械と認めたもの。
3.3 7号転用メダルゲーム機
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第7号に該当する営業で使用または使用することを前提に製造された遊技設備(パチンコ機及びパチスロ機等)を適正に改造したメダルゲーム機。

4. 機種ごとの条件
4.1 テレビゲーム機
(1) 表現の条件
公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的、及び極度の残虐的な内容を表現するもの。
【備考】公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的及び極度の残虐的な内容の判定は、別に定める「倫理審査判定基準」に基づき協会が行う。
(2) その他の条件
公序良俗に反する機械に容易に改造できる恐れのあるもの。
4.2 メダルゲーム機
(1)機能・構造の条件
[1]大人用及び7号転用メダルゲーム機 メダルを使用できないもの。
メダル払出装置がないもの。
入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。ただしプレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出しスイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
クレジットがスイッチ等の操作により加算され、その枚数がメーター等に 記憶される構造のもの。
紙幣などを挿入できる構造のもの。ただし構造がメダル貸出機として独立した機能を持ち、機械本体と通信をしていない台間メダル貸出機は除く。
硬貨を投入し、直接クレジットされて遊戯できるもの。
7号転用メダルゲーム機については、8号営業への転用にあたって、払い出し率の改善および外観の変更等、適切な改造が施されていないもの。
[2]子供用メダルゲーム機
メダルを使用しないもの。
メダル払出装置がないもの。
入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。ただし、プレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出しスイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
クレジットがスイッチ等の操作によりリセットされ、その当り枚数がメーター等に記憶される構造のもの。
遊戯における最高配当枚数が99枚を超えるもの。(倍率99倍ではなく、1回の遊戯における複数クレジット・メダル掛けの場合でも1回の遊戯の 配当枚数が99枚を超えるもの。)
3ウェイ等の構造によるもので硬貨を挿入した場合に直接クレジットされるものは、一度に投入される金額が100円を超えるもの。
紙幣及び500円硬貨等を挿入できる構造のもの。
(2) その他の条件
4.2.の(1)の各条件に規定する機械及び公序良俗に反する機械にディップ・スイッチ又はロム交換等により容易に改造できるおそれのあるもの。

(附則)
  1. この機械基準の目的達成のため、運用規程を別途定める。
  2. この機械基準は、平成11年10月1日から施行する。
  3. この機械基準は、平成14年12月1日から施行する。

(参考)
1.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(関係箇所 抜粋)
第1章 総 則
第1条(目的)
第1項 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成 に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条 (用語の意義)
第1項 「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれ のある遊技をさせる営業
第8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用 途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家 公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区 画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で 政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技させる営業(前号に該当する営業を除く。)
2. 国家公安委員会規則(関係箇所 抜粋)
第3条 (国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第1項 法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げ るとおりとする。
第1号 スロットマシンその他遊技の結果が、メダルその他これに類するものの数値により表示される構造を有する遊技施設。
第2号 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有する もの、又は遊技の結果が、数字、文字、その他の記号によりブラウン管上に 表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそる遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
第3号 フリッパーゲーム機
第4号 前3号に掲げるものの他、遊技の結果が数字、文字、その他記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技施設。ただし、人の身体の力を 表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用 に供されないことが明らかであるものを除く。
第5号 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技施設。