「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

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平成21 年3 月31 日


社団法人日本アミューズメントマシン工業協会


「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)


 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律( 平成19年法律第108号。以下「改正法」という。) による改正後の国家公務員法( 昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。) 第106条の24第1項第4号及び 改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法( 平成11年法律第103号) 第54条の2第1項において準用する 改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、 職員の退職管理に関する政令( 平成20年政令第389号) 第32条及び附則第4条、 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令( 平成20年政令第390号) 第18条及び附則第3条、 職員の退職管理に関する内閣府令( 平成20年内閣府令第83号) 第9条及び附則第3条、 並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令( 平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する 「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

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