2009年4月アーカイブ

社団法人日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ製品安全確保ガイドライン

1:目的
 アミューズメントマシン向け景品(以下AMプライズ製品と呼称します)を市場に供給する企業が、本ガイドラインを活用することで、 業界全体の景品に対する安全認識を深め、安全性の高いAMプライズ製品を提供することを目的とする。

2:定義
 本ガイドラインで規定するAMプライズ製品とは、風俗営業適正化法第2条第8号で規定されるゲームセンター等における 営業において使用される「遊戯の結果が物品により表示される遊戯用に供する遊戯設備」向けに提供される物品をいう。

3:適用
 本ガイドラインは「AMプライズ製品安全基準ガイドライン」と「AMプライズ製品安全管理ガイドライン」の2つで構成され、 社団法人日本アミューズメントマシン工業協会会員各社が市場に提供するAMプライズ製品全てに適用される。

4:AMプライズ製品安全基準ガイドライン
  1. (1)「アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン」(平成16年10月21日社団法人日本アミューズメントマシン工業協会制定)に基づいた製品をAMプライズ製品として提供すること。
  2. (2)社団法人日本玩具協会の制定する玩具安全基準書(ST2002)において、子供用玩具として定義される物品をAMプライズとして提供する際は、原則的に同基準に基づいた製品を提供すること。
  3. (3)食品衛生法や電気用品安全法、その他法律や条例による規制を受ける物品をAMプライズ製品として提供する際は、それら法律、条令、規制などを尊守していなければならない。

5:AMプライズ製品安全管理ガイドライン 
  1. (1)重大製品事故発生時には、消費生活安全法に基づき、経済産業省または独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)への報告と当協会への報告義務の確実な履行を行い、消費者に対して適切な情報提供を行うこと。
  2. (2)各社に製品安全担当部署を設置し品質管理の徹底を行い、品質問題の発生時には適切、且つ迅速な対応と、拡大防止措置に努めること。
  3. (3)会員各社で本ガイドラインに沿った具体的な社内安全基準を作成し運用すること。

6:ガイドラインの作成・発行
 本ガイドラインは、AMプライズ安全ガイドライン策定委員会が関連機関と協議した上で起案し、 AMプライズ部会にて検討・調整を行い日本アミューズメントマシン工業協会理事会の承認のもと 発行及び改定・廃棄される。

7:附則
 このガイドラインは、平成21年4月1日から運用する。


平成20年9月1日
日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ部会

社団法人日本アミューズメントマシン工業協会
「アミューズメントプライズ製品の安全性に関する自主行動計画」

はじめに
全国のアミューズメント施設で使用されるアミューズメントプライズは、ぬいぐるみ、玩具、雑貨、衣料、菓子類など 多岐にわたる製品で構成され、多くのお客様にご支持を 頂いています。
一方で、製品や食品の安全に対する国民の関心が著しく高まっている事を踏まえ、 私ども社団法人日本アミューズメントマシン工業協会は「製品の安全」と「消費者重視」の姿勢を明確に表明し、 (社)日本アミューズメントマシン工業協会「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」を制定し、 会員各社がこれを確実に実行する事でより安全なアミューズメントプライズ製品を消費者にお届け致します。
また、以下の活動を通して業界内及び消費者への啓蒙を図り、より積極的に安全な製品の開発・量産・販売を進めて参ります。



1:国の「製品安全に関する自主行動指針」に基づく「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」を策定し、 会員各社に対し、ガイドラインに基づいた製品の 提供を求めます。

2:「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」はJAMMAホームページ及び各社のホームページなどを活用し一般消費者への公開を行います。

3:重大な製品事故が発生した場合は、当該会員より経済産業省または独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)への報告を行うと同時に、 JAMMA事務局への報告を行い事故情報の適時適切な情報の提供と会員各社間における情報共有を図ります。

4:消費者に対し、アミューズメントプライズに関する製品安全の啓蒙を行い、製品安全文化の定着に貢献するよう努めます。

 以上の通り、(社)日本アミューズメントマシン工業協会及び会員企業において製品安全文化の一層の涵養と定着を図る決意をここに表明し、 消費者及び会員各位へのメッセージと致します。

平成20年9月1日
日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ部会