AMプライズ製品安全確保ガイドライン

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社団法人日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ製品安全確保ガイドライン

1:目的
 アミューズメントマシン向け景品(以下AMプライズ製品と呼称します)を市場に供給する企業が、本ガイドラインを活用することで、 業界全体の景品に対する安全認識を深め、安全性の高いAMプライズ製品を提供することを目的とする。

2:定義
 本ガイドラインで規定するAMプライズ製品とは、風俗営業適正化法第2条第8号で規定されるゲームセンター等における 営業において使用される「遊戯の結果が物品により表示される遊戯用に供する遊戯設備」向けに提供される物品をいう。

3:適用
 本ガイドラインは「AMプライズ製品安全基準ガイドライン」と「AMプライズ製品安全管理ガイドライン」の2つで構成され、 社団法人日本アミューズメントマシン工業協会会員各社が市場に提供するAMプライズ製品全てに適用される。

4:AMプライズ製品安全基準ガイドライン
  1. (1)「アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン」(平成16年10月21日社団法人日本アミューズメントマシン工業協会制定)に基づいた製品をAMプライズ製品として提供すること。
  2. (2)社団法人日本玩具協会の制定する玩具安全基準書(ST2002)において、子供用玩具として定義される物品をAMプライズとして提供する際は、原則的に同基準に基づいた製品を提供すること。
  3. (3)食品衛生法や電気用品安全法、その他法律や条例による規制を受ける物品をAMプライズ製品として提供する際は、それら法律、条令、規制などを尊守していなければならない。

5:AMプライズ製品安全管理ガイドライン 
  1. (1)重大製品事故発生時には、消費生活安全法に基づき、経済産業省または独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)への報告と当協会への報告義務の確実な履行を行い、消費者に対して適切な情報提供を行うこと。
  2. (2)各社に製品安全担当部署を設置し品質管理の徹底を行い、品質問題の発生時には適切、且つ迅速な対応と、拡大防止措置に努めること。
  3. (3)会員各社で本ガイドラインに沿った具体的な社内安全基準を作成し運用すること。

6:ガイドラインの作成・発行
 本ガイドラインは、AMプライズ安全ガイドライン策定委員会が関連機関と協議した上で起案し、 AMプライズ部会にて検討・調整を行い日本アミューズメントマシン工業協会理事会の承認のもと 発行及び改定・廃棄される。

7:附則
 このガイドラインは、平成21年4月1日から運用する。


平成20年9月1日
日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ部会