協会活動
各省・自治区・直轄市の文化庁(局)・公安庁(局)・工商行政管理局、新覆生産建設兵団の文化局、北京市・天津市・上海市・重慶市・寧夏回族自治区の文化市場行政執法総隊:宛
文化部・公安部・国家工商行政管理総局の「遊芸娯楽施設管理の一層強化に関する通知」(文市発「2009」4号)を貫徹するため、2009年4月文化部文化市場司が第一回「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」(以下「指導目録」と称す)を発布し、各地域の電子ゲーム機の内容の監督活動を指導した。活動の効率を上げ、電子ゲーム機の生産・輸入及び経営における内容の監督を強化し、遊芸娯楽施設及び経営者が合法のゲーム.遊芸の製品を使用するよう指導するため、「指導目録」の使用管理活動の改善、完備に関し、以下の通り通達する。
一、国内で生産し、国内市場向けに販売し、且つ以下の条件に適合するゲーム・遊芸の製品は、「指導目録」に組み入れるための申請をすることができる。
(一)科学・芸術・人文知識・知恵の啓蒙に有利で、あり、青少年の健康的な成長に有益である。
(二)合法の知的産権を持っている。
(三)製品に以下の内容があってはならない
1.憲法の定めた基本原則に反するもの。
2. 国家の統一、主権および領土完全を害するもの。
3. 国家の安全を害し、或は国家の栄誉と利益を損害するもの。
4. 民族の恨み・差別を煽り、民族感情を害し、或は民族の風俗習慣を侵害し、民族団結を破壊するもの。
5. 国家の宗教政策を違反し、邪教・迷信を宣揚するもの。
6. 猥褻・賭博・暴力及び麻薬関連の違法犯罪活動を宣揚し、或は犯罪を教唆するもの。
7. 社会公徳或は民族の優秀な文化伝統に反するもの。
8. 他人を侮辱或は誹誘し、他人の合法的な権益を侵害するもの。
9. 法律・行政法規が禁ずる其の他の内容。
(四)製品は「押分、退市、退銅珠」などの賭博機能を持つてはならない。
(五)製品の外観、ゲーム内容、ゲーム方法説明は、わが国の通用言語文字を使う。
(六)製品は国家の品質基準に適合する。
二、国内で登録し、独立の法人資格を持つゲーム・遊芸製品の生産企業は登録地の省クラスの文化行政部門に申請し、且つ以下の書類を提出することができる。
(一)申請書
(二)申請者の工商営業免許
(三)ゲーム内容に関連する知的産権の証明書
(四)ゲーム・遊芸機の全過程の「映像資料」或はゲームソフトの「映像デモ」(DEMO)
(五)製品外観全体を反映できる電子図画、内、正面図画1枚、側面図画2枚、形式はJPG とし、図画解像力は800×600以上
(六)製品が使用している音楽資料、名称リスト及び歌詞の電子文面(外国語の歌曲の場合は中外文対照の文面を提供しなければならない)
(七)製品中の全部の対話、ナレーション、描写文字及び操作説明の電子文面
(八)其の他の関連書類
三、省クラスの文化行政部門は申請を受理した日から20日以内に審査の決定をし、且つ文化部に届出を出す。文化部は省クラスの文化行政部門の審査許認可の意見をまとめて適時に「指導目録」を発布し、更新する。
企業が「指導目録」に公布された機番機種に異議を持つ場合は、書面で省クラスの文化行政部門に再審を求めることができる。省クラスの文化行政部門は再審要求を受理した日から20日以内に再審の決定をし、且つ文化部に届出を出す。
省クラスの文化行政部門が内容審査或は再審において判断がつかない場合は、文化部に報告し採決してもらうことができる。
四、「指導目録」に公布された機番機種にバージョンアップ、改版等の実質的な内容変動が生じた場合は、生産企業が改めて申請すべきである。
五、遊芸娯楽施設がゲーム・遊芸製品を増やし、交換する場合は、「指導目録」に従い、自身の経営状況及び区域特徴に適合するゲーム・遊芸製品を選択すべきである。
六、各クラスの文化行政部門及び綜合執法機構は、適時に「指導目録」に公布された機番機種を遊芸娯楽施設に告知し、遊芸娯楽施設の内容監督を強化する。国家が禁止の内容或はゲーム・遊芸製品内容を勝手に変更したものに対し、法律に基づき取り締まりを行う。
文化部文化市場司が発布した第一回「指導目録」が確定した機番機種の交換期限は、その執行の延期を決定する。
中国政府文化部が2009年4月に発布した「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子ゲーム機の内容の監督活動を適正化するための通達が公布しました。今回はその内容を紹介します。
各省・自治区・直轄市の文化庁(局)・公安庁(局)・工商行政管理局、新覆生産建設兵団の文化局、北京市・天津市・上海市・重慶市・寧夏回族自治区の文化市場行政執法総隊:宛
文化部・公安部・国家工商行政管理総局の「遊芸娯楽施設管理の一層強化に関する通知」(文市発「2009」4号)を貫徹するため、2009年4月文化部文化市場司が第一回「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」(以下「指導目録」と称す)を発布し、各地域の電子ゲーム機の内容の監督活動を指導した。活動の効率を上げ、電子ゲーム機の生産・輸入及び経営における内容の監督を強化し、遊芸娯楽施設及び経営者が合法のゲーム.遊芸の製品を使用するよう指導するため、「指導目録」の使用管理活動の改善、完備に関し、以下の通り通達する。
一、国内で生産し、国内市場向けに販売し、且つ以下の条件に適合するゲーム・遊芸の製品は、「指導目録」に組み入れるための申請をすることができる。
(一)科学・芸術・人文知識・知恵の啓蒙に有利で、あり、青少年の健康的な成長に有益である。
(二)合法の知的産権を持っている。
(三)製品に以下の内容があってはならない
1.憲法の定めた基本原則に反するもの。
2. 国家の統一、主権および領土完全を害するもの。
3. 国家の安全を害し、或は国家の栄誉と利益を損害するもの。
4. 民族の恨み・差別を煽り、民族感情を害し、或は民族の風俗習慣を侵害し、民族団結を破壊するもの。
5. 国家の宗教政策を違反し、邪教・迷信を宣揚するもの。
6. 猥褻・賭博・暴力及び麻薬関連の違法犯罪活動を宣揚し、或は犯罪を教唆するもの。
7. 社会公徳或は民族の優秀な文化伝統に反するもの。
8. 他人を侮辱或は誹誘し、他人の合法的な権益を侵害するもの。
9. 法律・行政法規が禁ずる其の他の内容。
(四)製品は「押分、退市、退銅珠」などの賭博機能を持つてはならない。
(五)製品の外観、ゲーム内容、ゲーム方法説明は、わが国の通用言語文字を使う。
(六)製品は国家の品質基準に適合する。
二、国内で登録し、独立の法人資格を持つゲーム・遊芸製品の生産企業は登録地の省クラスの文化行政部門に申請し、且つ以下の書類を提出することができる。
(一)申請書
(二)申請者の工商営業免許
(三)ゲーム内容に関連する知的産権の証明書
(四)ゲーム・遊芸機の全過程の「映像資料」或はゲームソフトの「映像デモ」(DEMO)
(五)製品外観全体を反映できる電子図画、内、正面図画1枚、側面図画2枚、形式はJPG とし、図画解像力は800×600以上
(六)製品が使用している音楽資料、名称リスト及び歌詞の電子文面(外国語の歌曲の場合は中外文対照の文面を提供しなければならない)
(七)製品中の全部の対話、ナレーション、描写文字及び操作説明の電子文面
(八)其の他の関連書類
三、省クラスの文化行政部門は申請を受理した日から20日以内に審査の決定をし、且つ文化部に届出を出す。文化部は省クラスの文化行政部門の審査許認可の意見をまとめて適時に「指導目録」を発布し、更新する。
企業が「指導目録」に公布された機番機種に異議を持つ場合は、書面で省クラスの文化行政部門に再審を求めることができる。省クラスの文化行政部門は再審要求を受理した日から20日以内に再審の決定をし、且つ文化部に届出を出す。
省クラスの文化行政部門が内容審査或は再審において判断がつかない場合は、文化部に報告し採決してもらうことができる。
四、「指導目録」に公布された機番機種にバージョンアップ、改版等の実質的な内容変動が生じた場合は、生産企業が改めて申請すべきである。
五、遊芸娯楽施設がゲーム・遊芸製品を増やし、交換する場合は、「指導目録」に従い、自身の経営状況及び区域特徴に適合するゲーム・遊芸製品を選択すべきである。
六、各クラスの文化行政部門及び綜合執法機構は、適時に「指導目録」に公布された機番機種を遊芸娯楽施設に告知し、遊芸娯楽施設の内容監督を強化する。国家が禁止の内容或はゲーム・遊芸製品内容を勝手に変更したものに対し、法律に基づき取り締まりを行う。
文化部文化市場司が発布した第一回「指導目録」が確定した機番機種の交換期限は、その執行の延期を決定する。
以上をもって通達とする。
文化部
二〇一〇年四月二十七日
二〇一〇年四月二十七日



