平成22年7月29日付けで発行したパンフレット「アミューズメントマシンの適正処理を見届けよう」で紹介した施設確認シートは、下記からダウンロードいただけます。
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平成23年2月3日、JAMMA「健全化を阻害する機械基準の運用規程」が改正されました。今回の改正では、ネットワークでゲームを配信するビデオゲームにおける倫理表示マークの表示方法や、メダル投入口のないメダルゲーム機のサテライトの定義・申請・審査シールの貼付方法(審査マークの表示方法)などについて改正が実施されています。
会員の皆様方におかれましては、新規程に対応した開発・申請等を行って下さい。
なお、今回の改正内容等については、次のとおりです。
また、本運用規程は会員のみに公開しております。ご希望の会員各位はJAMMA事務局までお申し出ください。
「改正の背景」
JAMMAの定める「健全化を阻害する機械基準の運用規程」は、改正後5年以上が経過しております。
この間、新技術の導入および応用による新しい機器の開発が進み、現行の運用規程では網羅できない事例が多々発生してきております。
これらの事例に対応するため、平成23年2月3日に開催された第31回倫理部会(部会長=橘正裕副会長)において「運用規程」の一部を改正いたしました。
改正した運用規程は同日付で施行しております。
1).倫理表示マークの表示方法について
<現行規程の問題点>
テレビゲーム機のネットワーク化が進み、コンテンツのネット配信が一般化し、一つの筐体で複数のコンテンツを提供することが出来るようになってきており、筐体に表示マークを貼付することが出来ない。
また、メダルゲーム機においてもプレイヤーが所有する携帯端末をサテライトに見立てて利用するなど新しい技術の導入により個人所有の携帯端末に表示マークを貼付できないという事例が発生。
[事例]
①1つの筐体で複数のコンテンツが提供されることになり、1筐体=1コンテンツとして制定された現行の運用規程では対応できない。
②ゲームコンテンツを施設営業者やプレーヤーが自由に選択できるシステムではコンテンツごとの表示マークをすべての筐体に貼ることができない。(脱衣麻雀等)
③メーカーが倫理対象ゲームコンテンツの変更の際、施設事業者側に基板等の発送が無いため、表示マークの張替え送付ができない。
④プレイヤーが所有する携帯端末をサテライトとして利用するなど表示マークを貼付できないケースもでている。
<改正内容>
コンテンツ配信用ゲーム機および携帯端末を利用したサテライトについては画面上にマークの表示することを認める。(倫理部会に申請し承認を得たソフト・機種)
2).新型サテライトの定義について
<現行規程の問題点>
現行の運用規程ではメダルゲーム機のサテライトの定義をメダル投入口を有する個別遊技ユニットと定めている。
しかし、「メダル投入口のないサテライト」や「プレイヤーが所有する携帯端末などのWifi機能を利用したサテライト」が出現しており、これらの新型サテライトに対し、表示マークを貼付できない事例が発生している。
<改正内容>
メダルゲーム機本体と通信して遊戯できる個別遊戯ユニットを(メダル投入口が無くとも)サテライトとして定め、表示マークを貼付する。
また、メダルゲーム機でWifi機能を利用した携帯端末もサテライトとみなす。表示マークを貼付できないサテライトには表示マークの画面内表示を義務づける。
3).表示マークの算出方法の改定について
<現行規程の問題点>
現行の運用規程ではメダル投入口数に基づき表示マークの単価が設定されている。
これは当初、メダル投入口数=プレイヤー数として規定されていたためだが、近年は1プレイヤー用でありながらメダル投入口が複数あるもの出現している。(シングルプッシャー機など)
<改正内容>
表示マークの単価算定基準をメダル投入口数からプレイヤー数に改めるよう規程を改正。
第47回アミューズメントマシンショー来場者数
会期:2009年9月17日(木)・18日(金)・19日(土)
会場:幕張メッセ4~6ホール
| 17日(木) 業者招待日 |
18日(金) 業者招待日 |
19日(土) 一般公開日 |
計 | |
| ビジネス来場者 | 10,556 | 8,043 | - | 18,599 |
| (13,514) | (11,223) | (-) | (24,737) | |
| 一般来場者 | - | - | 11,287 | 11,287 |
| - | - | (18,036) | (18,036) | |
| PRESS | 188 | 86 | 32 | 306 |
| (267) | (81) | (27) | (375) | |
| 計 | 10,744 | 8,129 | 11,319 | 30,192 |
| (13,781) | (11,304) | (18,063) | (43,148) |
| (下段) | は昨年実績 |
課金などの情報収集端末の取付容易化ガイドライン
2009年8月21日制定
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■課金などの情報収集端末の取付容易化ガイドライン(248KB)
業務用アミューズメント機器に関するエコデザインガイドライン2009年7月28日制定
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■業務用アミューズメント機器に関するエコデザインガイドライン(184KB)
1:目的
アミューズメントマシン向け景品(以下AMプライズ製品と呼称します)を市場に供給する企業が、本ガイドラインを活用することで、 業界全体の景品に対する安全認識を深め、安全性の高いAMプライズ製品を提供することを目的とする。
2:定義
本ガイドラインで規定するAMプライズ製品とは、風俗営業適正化法第2条第8号で規定されるゲームセンター等における 営業において使用される「遊戯の結果が物品により表示される遊戯用に供する遊戯設備」向けに提供される物品をいう。
3:適用
本ガイドラインは「AMプライズ製品安全基準ガイドライン」と「AMプライズ製品安全管理ガイドライン」の2つで構成され、 社団法人日本アミューズメントマシン工業協会会員各社が市場に提供するAMプライズ製品全てに適用される。
4:AMプライズ製品安全基準ガイドライン
- (1)「アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン」(平成16年10月21日社団法人日本アミューズメントマシン工業協会制定)に基づいた製品をAMプライズ製品として提供すること。
- (2)社団法人日本玩具協会の制定する玩具安全基準書(ST2002)において、子供用玩具として定義される物品をAMプライズとして提供する際は、原則的に同基準に基づいた製品を提供すること。
- (3)食品衛生法や電気用品安全法、その他法律や条例による規制を受ける物品をAMプライズ製品として提供する際は、それら法律、条令、規制などを尊守していなければならない。
5:AMプライズ製品安全管理ガイドライン
- (1)重大製品事故発生時には、消費生活安全法に基づき、経済産業省または独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)への報告と当協会への報告義務の確実な履行を行い、消費者に対して適切な情報提供を行うこと。
- (2)各社に製品安全担当部署を設置し品質管理の徹底を行い、品質問題の発生時には適切、且つ迅速な対応と、拡大防止措置に努めること。
- (3)会員各社で本ガイドラインに沿った具体的な社内安全基準を作成し運用すること。
6:ガイドラインの作成・発行
本ガイドラインは、AMプライズ安全ガイドライン策定委員会が関連機関と協議した上で起案し、 AMプライズ部会にて検討・調整を行い日本アミューズメントマシン工業協会理事会の承認のもと 発行及び改定・廃棄される。
7:附則
このガイドラインは、平成21年4月1日から運用する。
日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ部会
「アミューズメントプライズ製品の安全性に関する自主行動計画」
はじめに
全国のアミューズメント施設で使用されるアミューズメントプライズは、ぬいぐるみ、玩具、雑貨、衣料、菓子類など 多岐にわたる製品で構成され、多くのお客様にご支持を 頂いています。
一方で、製品や食品の安全に対する国民の関心が著しく高まっている事を踏まえ、 私ども社団法人日本アミューズメントマシン工業協会は「製品の安全」と「消費者重視」の姿勢を明確に表明し、 (社)日本アミューズメントマシン工業協会「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」を制定し、 会員各社がこれを確実に実行する事でより安全なアミューズメントプライズ製品を消費者にお届け致します。
また、以下の活動を通して業界内及び消費者への啓蒙を図り、より積極的に安全な製品の開発・量産・販売を進めて参ります。
1:国の「製品安全に関する自主行動指針」に基づく「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」を策定し、 会員各社に対し、ガイドラインに基づいた製品の 提供を求めます。
2:「アミューズメントプライズ製品の安全確保ガイドライン」はJAMMAホームページ及び各社のホームページなどを活用し一般消費者への公開を行います。
3:重大な製品事故が発生した場合は、当該会員より経済産業省または独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)への報告を行うと同時に、 JAMMA事務局への報告を行い事故情報の適時適切な情報の提供と会員各社間における情報共有を図ります。
4:消費者に対し、アミューズメントプライズに関する製品安全の啓蒙を行い、製品安全文化の定着に貢献するよう努めます。
以上の通り、(社)日本アミューズメントマシン工業協会及び会員企業において製品安全文化の一層の涵養と定着を図る決意をここに表明し、 消費者及び会員各位へのメッセージと致します。
日本アミューズメントマシン工業協会
AMプライズ部会
ビデオゲーム機基盤と周辺機器との接続 JAMMA VIDEO規格 第3版 2005年5月31日改訂
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■ビデオゲーム機基板と周辺機器との接続 JAMMA VIDEO規格 第3版(正本)(153.7KB)
■Q&A集 第3版(正本)(31.7KB)
■Q&A集 第3版 補足資料(5.8KB)
■ビデオゲーム機基板と周辺機器との接続 JAMMA VIDEO規格 第3版(154.5KB)
※今回の改定箇所を赤い文字で示したもの(内容は正本と同じです)
■Q&A集 第3版(32.6KB)
※今回の改定箇所を赤い文字で示したもの(内容は正本と同じです)
業務用アミューズメント機器の機器内電線の色による識別ガイドライン 2003年4月18日制定
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■業務用アミューズメント機器の機器内電線の色による識別ガイドライン(14.8KB)
アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン 2004年10月21日制定
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■アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン(10.0KB)
平成3年5月13日 制定
平成8年7月31日 改正
平成11年7月14日 改正
平成14年10月24日 改正
1. 目的
「健全化を阻害する機械基準」(以下、機械基準という。)は、(社)日本アミューズメントマシン工業協会(以下、協会という。)が健全で秩序あるアミューズメントマシン産業界の確立のため、公序良俗に反する機械を排除する諸対策推進の運用に活用し、もってアミューズメントマシン産業の振興に資することを目的とする。
2. 適用範囲
この機械基準は、業務用アミューズメントマシンのうち、次に規定する機種に適用し、協会会員は、健全化を阻害する機械を日本国内向けに製造、販売及びオペレーションをしてはならない。
2.1 テレビゲーム機
ビデオ画面を使用し、硬貨又はプリペイドカード(ポストペイドカードを含む。)により業務用としてオペレーションされるもの。
2.2 メダルゲーム機
メダルイン・メダルアウト方式により業務用としてオペレーションされるもの。
3. 定義
この機械基準で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。
3.1 業務用アミューズメントマシン
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第8号に該当する営業で使用される遊技設備。
3.2 健全化を阻害する機械
4.に規定する各機種ごとに掲げられた各条件のいずれか一つ以上に該当するもの、及び協会が公序良俗に反する機械と認めたもの。
3.3 7号転用メダルゲーム機
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第7号に該当する営業で使用または使用することを前提に製造された遊技設備(パチンコ機及びパチスロ機等)を適正に改造したメダルゲーム機。
4. 機種ごとの条件
4.1 テレビゲーム機
(1) 表現の条件
公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的、及び極度の残虐的な内容を表現するもの。
【備考】公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的及び極度の残虐的な内容の判定は、別に定める「倫理審査判定基準」に基づき協会が行う。
(2) その他の条件
公序良俗に反する機械に容易に改造できる恐れのあるもの。
4.2 メダルゲーム機
(1)機能・構造の条件
[1]大人用及び7号転用メダルゲーム機
メダルを使用できないもの。
メダル払出装置がないもの。
入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。ただしプレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出しスイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
クレジットがスイッチ等の操作により加算され、その枚数がメーター等に 記憶される構造のもの。
紙幣などを挿入できる構造のもの。ただし構造がメダル貸出機として独立した機能を持ち、機械本体と通信をしていない台間メダル貸出機は除く。
硬貨を投入し、直接クレジットされて遊戯できるもの。
7号転用メダルゲーム機については、8号営業への転用にあたって、払い出し率の改善および外観の変更等、適切な改造が施されていないもの。
[2]子供用メダルゲーム機
メダルを使用しないもの。
メダル払出装置がないもの。
入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。ただし、プレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出しスイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
クレジットがスイッチ等の操作によりリセットされ、その当り枚数がメーター等に記憶される構造のもの。
遊戯における最高配当枚数が99枚を超えるもの。(倍率99倍ではなく、1回の遊戯における複数クレジット・メダル掛けの場合でも1回の遊戯の 配当枚数が99枚を超えるもの。)
3ウェイ等の構造によるもので硬貨を挿入した場合に直接クレジットされるものは、一度に投入される金額が100円を超えるもの。
紙幣及び500円硬貨等を挿入できる構造のもの。
(2) その他の条件
4.2.の(1)の各条件に規定する機械及び公序良俗に反する機械にディップ・スイッチ又はロム交換等により容易に改造できるおそれのあるもの。
- この機械基準の目的達成のため、運用規程を別途定める。
- この機械基準は、平成11年10月1日から施行する。
- この機械基準は、平成14年12月1日から施行する。
(参考)
1.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(関係箇所 抜粋)
第1章 総 則
第1条(目的)
第1項 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成 に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条 (用語の意義)
第1項 「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれ のある遊技をさせる営業
第8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用 途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家 公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区 画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で 政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技させる営業(前号に該当する営業を除く。)
2. 国家公安委員会規則(関係箇所 抜粋)
第3条 (国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第1項 法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げ るとおりとする。
第1号 スロットマシンその他遊技の結果が、メダルその他これに類するものの数値により表示される構造を有する遊技施設。
第2号 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有する もの、又は遊技の結果が、数字、文字、その他の記号によりブラウン管上に 表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそる遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
第3号 フリッパーゲーム機
第4号 前3号に掲げるものの他、遊技の結果が数字、文字、その他記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技施設。ただし、人の身体の力を 表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用 に供されないことが明らかであるものを除く。
第5号 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技施設。



